リブログ元記事から一部抜粋:
裁判での争点は、
1、十分な問診をせず、安易にうつ病であると診断した診断上の過失について
2、投薬に関して何らの説明もなく、副作用の強い抗うつ薬を処方した治療行為上の過失について
3、抗うつ薬を服用した結果、ただちに意識障害等の副作用が現れたものの、何ら適切な処置を行わなかった治療上の過失について
じつは男性は「歯の痛み」をずっと抱えており、痛みのためふさぎ込んでいる様子を心配した母親がまず内藤医師に「家族相談」として面接を受けたのです。男性はそこまでやってくれた「母親の顔を立てるつもりで」藤田医科大学病院を受診したと言います。
一方、内藤医師は母親の話だけから、男性を「うつ状態(MDD)、慢性疼痛症」を疑い、カルテに「サインバルタ、トレドミンが適応よい」と書いています。
…詳しくはリブログ元記事をご覧ください。
裁判の先行きに注目しましょう。
皆さまも、お大事に。